鉛の適用除外
RoHSの適用除外として鉛は、とても重要になります。この点を理解していなければ対応することは非常に困難になるでしょう。
RoHSでの代表的な適用除外として、次の3点を上げています。
1.合金成分として銅材の4%までの鉛
2.合金成分として鋼材にふくまれる0.35%までの鉛
3.合金成分としてアルミ材に含まれる0.4%までの鉛
真鍮や青銅に関しては、1のRoHS適用除外が該当します。鉄などの鋼材に関しては、2が該当します。
このようにRoHS適用除外で助かる部分はおおくありますので、ご注意ください。
水銀の適用除外
RoHSの適用除外として水銀では、次の4点が主な所になります。
水銀で問題となっています蛍光灯はこの適用除外で対応出来るところもあるでしょう。
1.ランプ1本当たり5mgを超えない範囲の小型蛍光灯に含まれる水銀
2.玩具並びにレジャー、スポーツ器具
3.特別な目的用の直管蛍光灯に含まれる水銀
4.本付属書に特に定められていないその他のランプに含まれる水銀
まだ、RoHSの適用除外については増える事が考えられます。しかし、時期をしていする場合もあります。
規定の変更などに目を光らせるなどして、即座に対応出来るように取り組んでいきましょう。
その他の適用除外
RoHSの適用除外の鉛と水銀以外はどのようになっているのでしょうか?
カドミウムでは、指令76/769/EECの改正指令91/338/EECに基づき禁止された用途を除くカドミウム表面処理についてはRoHSの適用除外とされています。
カドミウムメッキが該当するかどうかなど、適用除外として対応出来るところがあれば専門機関にしっかりと確認をとりましょう。
六価クロムでは、吸収型冷蔵庫中のカーボン・スチール冷却システムの防錆用としての六価クロムはRoHSの適用除外とされています。
以外と細かい所が指定されていますが、これはメーカー側から対応が出来ない旨を知らせ、適用除外として対応していただいた結果がこのようになっています。
RoHS自体がまだ未完成の規制である為、まだ変更される可能性があります。定期的にRoHSの規定を確認するようにしましょう。